たとえば「技能」の在留資格を持ち、「家族滞在」で家族も呼び寄せている場合、ご自分の更新のタイミングと家族の更新のタイミングが変わってくると思います。

以下の図を見てください。
転職注意・技能と家族滞在
この場合、次の更新のタイミングは「家族滞在」の在留資格を持っている家族の方が先に来るわけですが(A時点)、家族の方が前回のときの書類を一式持って行き更新をしようとしたときに、扶養者(「技能」をお持ちの方)が前回の申請のあとに転職している場合には、そのままでは許可がおりません。

転職しているご自分の「技能」の更新許可申請ではなく、家族の「家族滞在」の更新許可申請のときには、転職が影響しないと思われている方が多いようですが、
転職しているときには、上記の図でAのときにもBのときにも追加書類が必要になりますので、ご注意ください。

また、転職してスキルを磨いたあと、コックから飲食店経営者を目指す、という目標を持っている方もいらっしゃるかと思いますが、そのときには、
・来日から10年経って「永住者」を取ってから開業するか、「投資・経営」に在留資格変更許可申請をするか
・個人事業か、会社設立か
など、どうしたらよいか悩まれるかと思います。

そのどちらの場合にも、許可申請と許認可手続きなどでお手伝いできることがあります。

日本で目標を持ちご自分のスキルを発揮して、家族とともにずっと日本で暮らしていきたいとお思いの方、在留資格更新、変更、家族の呼び寄せ、永住申請、許認可、会社設立など、気になることはお気軽にお問合せください。(お問合せフォームはこちら
私たちは、日本で生活する外国人の方々を応援します。