Stamp-and-Visas
「国際化」という言葉が叫ばれて久しいですが、最近更に「国際化」の動きを肌で感じるようになりました。
まず思いついたのは、賛否は別として、東京五輪に向けて道路案内標識のアルファベットがローマ字表記から英語表記になったことでしょうか。
また、テレビ番組でも、外国に住む「日本人」、逆に日本に住む「外国人」を取り上げた番組が軒並み増え、ゴールデン枠にレギュラー番組として存在していたりします。

安倍内閣が策定した日本再興戦略が影響している部分もあるのでしょう。

このような大きな流れの中で、入管法を一部改正する法律が今年の6月に公布され、在留資格に関しても4つの大きな改正点がありました。

①「特定活動」から高度人材関係を新たな在留資格「高度専門職」として分離(平成27年4月1日から施行)
現在も、「特定活動」の在留資格のなかに”高度人材告示”として既に存在しており、これに該当する方は様々な出入国管理上の優遇措置を受けています。
こういった日本経済の活性化のために貢献されている外国人はもっと積極的に受け入れていくことを目的として、「特定活動」から独立させ、「高度専門職(第1号)」が設けられることになりました。
また、この「高度専門職(第1号)」をもって一定期間在留した方を対象とする「高度専門職(第2号)」を創設し、この在留資格について在留期間を「無期限」とすることが可能になります。
※1 この”高度専門職”を続けていく場合に限る。
※2 1号から2号へ希望する場合は、「在留資格変更申請」が必要。

②「投資・経営」から新在留資格として「経営・管理」へ変更(平成27年4月1日から施行)
現在、『外資系企業』における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に『日系企業』における経営・管理活動も追加されました。

③「技術」、「人文知識・国際業務」から新在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ統合(平成27年4月1日から施行)
外国人の受入れに関する企業のニーズに柔軟に対応するため、「人文・国際」(文系)と「技術」(理系)の区分を撤廃し、包括的な在留資格が設けられました。

④「留学」には、小学生・中学生も対象として追加されました。(平成27年1月1日から施行)

これらの改正点を見ると、ビザ自体に関わりがない方やご自身の在留資格についてしか知らない方でも「外国人を受け入れる門戸が広がった」という印象を持たれるのではないでしょうか。
10月の文科省の有識者会議では、英語力を「アジアトップ級」にするための教育面の改善策も検討され、次の世代へ向けての国際化政策も進んでいます。
個人的には、将来、海外で活躍する日本人や、日本で活躍される外国人がもっともっと増え、経済だけでなく、国籍の垣根を越えて融合された新しい文化が発展していくことも楽しみです。

※このブログは、行政書士江﨑純子(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属)との共同執筆によるものです。