oya-yobiyose-300x165現在の日本の「出入国管理及び難民認定法」では、子の扶養を受ける『親』の在留資格はありません。
『身分』に該当する資格に、『配偶者』や『子』としての資格はあるのですが、『親』としての資格はないのです。
それでは、生活の基盤が日本にある外国人の子(或いは帰化後の日本人)は、年老いた親を本国に残したままで、呼び寄せることはできないのでしょうか。

もちろんハードルは非常に高いですが、可能性は十分あります。

資格の種類としては、『(告示外による)特定活動』です。

告示外による特定活動は、審査基準が明確ではなく、法務大臣の裁量の幅も広い分野ですので、申請する側にとっては非常に難しい在留資格になります。
こういった審査基準がはっきりしない例外措置としての入国の場合、過去に法務大臣が個々の外国人について認めたケースをもとに判断します。

ですから、過去のデータ(例えば、年齢、扶養の必要性、扶養者の在留資格等)をしっかりと保有していれば、その可否について、ある程度の予測を付けることができると言えます。
見通しが立てば、申請時に揃える書類について、どこを補強すべきなのか、アピールすべきなのか等、対策を立てることができます。

いわゆる例外的措置としてのイレギュラーな資格ですが、ご検討中の方がいらっしゃいましたら、安心してご相談くださいませ。

これからますます国際社会として加速していく日本にとっては、日本で安定した生活を営む外国人の生活環境を整えることも重要課題だと思っています。
現状はハードルが高い資格であり、問題もありますが、国籍を問わず、子と親の絆を大切にできる国際社会日本になって欲しいですね。

※このブログは、行政書士江﨑純子(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属)との共同執筆によるものです。