帰化許可申請では、法務局に提出する必要書類は煩雑かつ多岐に渡ります。

必要書類の中には市区町村や法務局で取寄せをする各種証明書がありますが、この証明書も大別すると「身分に関する証明書」と「納税に関する証明書」に分かれます。

「身分に関する証明書」の中でも、とりわけ一般の方にとって聞きなれない証明書が「届書記載事項証明書」でしょうか。

証明書の種類としては、下記4種類あります。

出生届記載事項証明書

婚姻届記載事項証明書

離婚届記載事項証明書

死亡届記載事項証明書

日本国籍を持つ方は、例外を除いて、全ての方がそれぞれ「戸籍」を持っており、市区町村へ届出た内容(出生や婚姻、離婚等)の届出日や届出先が戸籍謄本に記載されます。

外国人の方が日本国内で出産したり死亡した場合にも、戸籍法の適用を受けますので、やはり、日本人と同様に所在地の市区町村の戸籍届出窓口に、出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。

(※婚姻届については、日本の戸籍届出窓口への届出は不要となる場合があります。)

しかし、届出をしても、戸籍自体が無いため、その身分変更を証明するものとして、「届出書記載事項証明書」というものがあります。

これらの証明書が必要な場合には、「届出」をした市区町村の窓口で請求しなければなりません。ですから、現在お住まいの市区町村ではなく、「届出」をしたのがどの市区町村(横浜市であれば各区役所)なのかが重要になります。出生などの節目にお住まいになっていたところの市区町村役場である可能性が高いですが、その点は確認が必要です。

婚姻においては、外国人同士の婚姻と日本人との婚姻とによって、現在の保管場所が異なったりしますので、まずは、各届出を行った市区町村へお問い合わせをすることをお勧めいたします。

いずれにしても、「届出」をした市区役所・町村役場がどこであるかを確認した上で、届書記載事項証明書の取得方法については各自治体によって請求方法が違うこともあるので、「届出」をした窓口へ問合せをしましょう。

私たちは、日本で生活する外国人の方々を応援します。日本にずっと暮らしたいとお思いの方、帰化申請や永住資格など、気になることはお気軽にお問合せください。(お問合せフォームはこちら

※このブログは、行政書士江﨑純子(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属)との共同執筆によるものです。