日本で生活する外国人の方が家族を呼ぶ場合など、短期滞在ビザ(査証)をとらなければならないでしょうか。

2013年7月1日時点、日本では66の国・地域に対してビザ免除措置(ビザをとらなくてよい)を実施しています。(ご自分の国がこれに当たるかどうかは、下記の外務省サイトへのリンクを参照してください。※1)
これらの66の国・地域に当たる方々は、仕事での滞在(商用、会議)、観光、日本にいる家族や親族・知人のところへ来ることを目的とする場合には、日本への入国にあたってビザをとる必要はありません。

ただし日本で報酬を受ける活動をする場合、またはそれぞれ国ごとに決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合には、ビザをとる必要があります。
短期滞在としての許可される期間は、66の国・地域の中でもタイおよびブルネイは「15日」、それ以外の国・地域については「90日」となります。

また、日本に住む外国人の数トップ5に入り、私が住んでいる鶴見区は横浜市の中でも特に多い、ブラジルについては、66の国・地域に含まれていませんので、日本への入国に当たっては短期滞在でもビザをとる必要があります。

ペルーおよびコロンビアについては、ビザをとるように勧められています。事前にビザをとらずに日本へ入国する場合、入国の際に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがありますので、ビザをとっておいたほうがよいでしょう。

このほかにも細かい制限がありますし、ビザ免除についてもその国の状況などにより変更される場合もありますので、家族や友人を呼ぶ場合などはよく確認するようにしてください。

なお、以上は、日本へ外国人が短期滞在で入国する場合についての、各国のビザ免除についてですが、
日本人または日本に滞在する外国人の方が日本から出国して外国へ入国する場合は、免除措置があるかどうか、何日の短期滞在ビザとして許可されるかは、入国する国によってそれぞれ異なりますので、都度調べる必要がありますのでご注意ください。

私たちは、日本で生活する外国人の方々を応援します。家族を日本に呼びたい場合、短期滞在ビザをとる必要があるか、どのようなビザをとる必要があるかなど、気になることはお気軽にお問合せください。(お問合せフォームはこちら


※1 短期滞在ビザ免除国・地域(外務省より)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

 

※このブログは、行政書士江﨑純子(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属)との共同執筆によるものです。