『結婚しているがお子様はいない』(親は既に他界)というとき、相続人は誰になるでしょうか。
もちろん、配偶者である奥さまや旦那さまは相続人となります。それとともに、兄弟姉妹も相続人となります。
もし、兄弟姉妹もすでに他界していた場合は、その子どもたち(甥、姪)が相続人となります。

仮に、「海門太郎さん」(=マリンゲート太郎さん)が亡くなったとして、兄弟姉妹・甥姪相続を図で表すと、こんな感じです。

兄弟姉妹相続関係説明図見本

上の図では、オレンジの色がついているのが亡くなられた方、青色が相続人となります。

一般の感覚としては、夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、子どもがいなければ配偶者がすべて相続すると思われるのではないでしょうか。
ですが、遺言がなければ、兄弟姉妹、すでに他界している兄弟姉妹の子どもたち(甥、姪)、さらには父母違いの兄弟姉妹がいる場合も相続人となります。

亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまい、払戻すためには遺産分割協議書など相続人全員の同意があることを確認できないと手続きをしてくれません。土地や建物の登記を変更する場合などもそうです。そのため、葬儀費用などは金額は大きいですが立替えて支払っている方が多いようです。

相続の手続きを進めるためには、遠方に住んでいる親族やしばらく連絡を取っていないような親族、存在も知らないかも知れない親族(上記の図でいうと父違いの兄弟姉妹)などにも連絡を取り、銀行等の相続手続書類には実印にて押印して印鑑証明書をつけてもらう必要があります。このとき、遺産分割により放棄してもらうためには「ハンコ代」として金銭をお渡しするのが一般的のようです(金額はケースバイケースです)。

このような煩雑な手続きを避けるためには、配偶者にすべて相続させる旨の遺言を書いておくのが一番です。

遺言は、特にこの場合のように、お子様がおらず法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合に、大変有効です。
(また、遺留分の面からみても、大変有効となりますが、このお話は後日別途投稿します。)
夫婦で築いた財産を配偶者だけに残したいと思うのは、誰もが考えることだと思います。このような場合に遺言を書くことは、残された配偶者への「最後のラブレター」と言われています。

具体的にどうしたらよいか分からないという場合もあるかと思います。
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※このブログは、行政書士江﨑純子(旧マリンゲート横浜行政書士事務所所属)との共同執筆によるものです。